事件の被害者が法廷で意見などを述べる「被害者参加制度」の対象になっていない事件で、東京地方裁判所が誤って被害者側の参加を認め、2審の東京高等裁判所から「法律違反は明らかだ」と指摘されていたことが分かりました。 その後、2審から担当することになった被告の弁護士が、刑事訴訟法で児童福祉法違反の罪は被害者参加制度の対象外とされていると主張したところ、東京高等裁判所は、先月言い渡した判決の中で、「1審の法律違反は明らかだ」と指摘しました。一方、東京高裁は「被害者側の意見が刑の重さに影響を及ぼしたとは認められない」として控訴を退けたため、被告は最高裁判所に上告しました。 東京地方裁判所は「被害者参加を誤って許可したことは誠に遺憾だ。再発防止に努めたい」とコメントしています。