欧州連合(EU)の個人データに関する保護規制が、大幅に強化されることが確実になった。欧州議会の自由権委員会が2013年10月21日(現地時間)に可決した「EUデータ保護規則案」では、EU域外へのデータ持ち出しを従来よりも強く規制するほか、消費者が自身のデータの削除を事業者に求めることができる「忘れられる権利(消去権/忘却権)」や、規則を破った場合の巨額の罰金などが盛り込まれた(表)。
原子力災害対策特別措置法施行規則 (平成十二年四月五日総理府・通商産業省・運輸省令第二号) 原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第七条第一項 、第八条第三項 及び第四項 、第九条第五項 、第十条第一項 、第十一条第一項 、第二項 、第三項 、第五項 及び第七項 、第十二条第一項 及び第四項 並びに第十三条第一項 並びに原子力災害対策特別措置法施行令 (平成十二年政令第百九十五号)第四条第三項 及び第四項 、第六条第四項 並びに第十一条 の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 加工事業者 原子力災害対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第三号 イに掲げる者をいう。 二 原子炉設置者 法第二条第三号 ロに掲げる者
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