タグ

運転免許に関するItisangoのブックマーク (3)

  • てんかん申告せず免許証を更新、医師に逮捕状 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    持病のてんかんの症状を申告せず運転免許証を不正に更新したとして、千葉県警は、同県柏市の30歳代の男性医師について、道交法違反(免許証不正取得、過労運転等の禁止)容疑で逮捕状を取った。 県警によると、持病の不申告による同法違反容疑での逮捕は全国に例がないという。 捜査関係者によると、医師は2011年秋頃、運転免許センターで免許証を更新したが、持病のてんかんによる発作があったのにこれを申告せず、書類にうその内容を記載。今年3月、正常な運転ができなくなる可能性があることを知りながら、乗用車を運転した疑いが持たれている。 この医師は同月、柏市内で交通事故を起こし、県警が持病を把握。この事故前に別の医師による診察で「運転を控えるように」と指導されていたこともわかった。このため県警が自動車運転の適性検査を受けるよう何度も指導したが、医師は「自分には問題がない」として応じなかったという。 道交法では、て

  • asahi.com(朝日新聞社):飲酒運転者は30日間日記つけよ 警察庁、免許再取得時 - 社会

    警察庁は8日、飲酒運転で免許を取り消された人が免許を再取得する際に、飲酒量や目標の達成度などを30日間、日記につけ、カウンセリングを受ける講習を義務づけると発表した。アルコール依存症の治療法を参考にしたといい、今秋から4カ所程度で先行実施して効果を確認したうえで、3年後に全国で始める予定だ。  免許を取り消された人が受ける一般講習は1990年9月から義務づけられているが、飲酒運転で免許が取り消された人に限定した講習は初めて。  適性検査などの間にアルコールによる障害の程度を調べるテストや指導員のカウンセリングを受ける。1日の飲酒量の目標値を決め、目標達成度や飲んだ酒の種類や量、飲んだ状況などを30日間、用紙に毎日記入する。  これを30日分持って再び講習会場へ行ってカウンセリングを受ける。目標を達成しないと免許を再取得できないわけではないが、日記を記入していなかったり、明らかに虚偽の記入を

  • 運転免許証の紛失

    A. 免許証を紛失・破損したような場合、住所地を管轄する公安委員会に再発行を申請する必要があります(道路交通法94条)。 そういうと何かおおげさな気がしますが、公安委員会の免許関係の事務の一部は、免許更新センターなどの法人や警察署に委託されています(道路交通法108条、警察法44条)。 したがって、お住まいの都道府県の免許更新センターや最寄りの警察署で再発行の申請の事務を扱っているか確認した上で、申請すれば足ります。 もちろん、この申請は免許証の有効期間内に行わなければなりません。 A. 以下のものが必要となります。 免許用写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの)印鑑手数料(3,500円) 破損等による再発行の申請の場合は、破損した免許証も必要です。 紛失による再発行の申請の場合、紛失等を証明する書類が必要ですから(道路交通法施行規則21条)、警察に紛失届を出しておくとよい

    運転免許証の紛失
  • 1