2011年8月1日からIPv4アドレス移転制度が利用できるようになった。使っていない組織から必要としている組織へアドレスを移転できる制度で、在庫枯渇後のアドレス需要に応えるものだ。移転元と移転先の両方の組織が日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)に申請を出す必要があるが、金銭的な取り引きを含む移転の条件についてはJPNICは関知しない。 日本国内を受け持つアドレス管理団体(レジストリー)のJPNICは、これまではIPアドレスの移転を認めないという立場をとってきた。正確に言うと「JPNICが許可しない移転は認めない」としていたが、許可できる具体的な条件を定めずにいた。 今回、JPNICはアドレス移転を認めるポリシーを施行。具体的な許可条件を定めた。この背景には、従来と同様に移転を禁止し続けると、「利用者同士が裏で取り引きしてしまい、アドレス管理データベースに反映されない事態