第二条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位 1 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。 2 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。 3 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。 第三条 領海の幅 いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して十二海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。 第四条 領海の外側の限界 領海の外側の限界は、いずれの点をとっても基線上の最も近い点からの距離が領海の幅に等しい線とする。 第五条 通常の基線 この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。 第六条 礁 環礁の上に所在する島又は裾礁を有する