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もはや審議されれば成立は必然と見られている、与党主導による児童ポルノ法改定案。そんなさなかの11月28日、内閣府による「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」が、千代田区の都市センターホテルで開催された。 このシンポジウムは例年秋に開催されているもので「子ども・若者育成支援強調月間」 の関連事業に位置づけられている。例年、演者は、いわゆる「規制推進派」と目される人々で占められる催しである。 現在、国会に改定案が提出されていることもあってか、論点の二本柱である「単純所持の禁止」「二次元規制」について、どのような議論が交わされるのか? 同シンポジウムの内容をお伝えする。 冒頭、「児童ポルノ画像の流通・閲覧防止に向けた民間の自主的な取組」についてというタイトルで基調講演を行った一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会代表理事の立石聡明氏は、「児童ポルノ」について定義することを避けながら、
固い話で恐縮だが、ここ10年くらいの研究テーマは「児童ポルノ罪の保護法益」である。研究の一環として100件以上の刑事事件を弁護した。 児童ポルノ罪というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律の7条辺りに定められた罪のことだが、その趣旨が明確でないので、解釈に支障が出ている。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日・法律第52号) 施行、平11・11・1 改正、平16-法106 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを
本家/.にて、スウェーデンの海賊党のRick Falkvinge氏による「児童ポルノ保持を今後10年内に再度合法にすべき3つの理由」とのブログエントリが取り上げられている。3つの理由とは、以下の通り。 児童ポルノ保持を違法にすることは、児童性的虐待者の検挙を妨げる 児童ポルノ保持自体が違法であると、それらの画像や動画などに意図せず遭遇した人は検挙を恐れて削除してしまうであろう。実際に行われている犯罪であるのに人々に見て見ぬ振りをさせてしまい本末転倒である。児童ポルノ保持を違法にすることは、果たして性虐待に合う子供を救っているだろうか?児童ポルノ保持を違法にすることで、未成年は皆性犯罪者になり得る 現在の法律では強姦される7歳の子供も、合意のもと愛し合う17歳同士も同じ土俵に上らされてしまう。青少年という時期に身体について探求し理解し合おうとするのは自然なこと。さらに現代の青少年は文字通り全
今回の日記について 大変亀レス的、且つ、私的な話題でネットで晒すのも恐縮なのですが、コンピュータに関係しなくもない経験をしたので、なにかの役に立つかもしれないので日記として残しておきます。 事故や犯罪被害をうけた人は、「まさか自分が、こんな目に遭うとは思っていなかった」と皆、そう言うそうです。 私も、こんなことが自分の身に起こるとは思っていませんでした。 しかし、誰にでも起き得ることであり、だから記録として残す価値はあると思いました。 事件の内容 今年の二月、早朝の6時から警察に叩き起こされて、3人がかりで四畳半のアパートの家宅捜索を受けました。 はじめ自分の身に何が起こったのか、まったく分かりませんでした。 2月の初旬でしたが、4月リリースにむけて仕事の忙しい時期だったので、そんなに寝てない状況でした。 まだ寝不足な朝っぱらから、尋常ではなく激しくチャイムが鳴らされるので何事かとドキドキ
児童ポルノ禁止法案の審議が始まった。率直に言って、予想以上にスゴイ内容が与党から提案されていることを、あらためて思い知った。篠山紀信さんが宮沢りえさんを撮影した「Santa Fe」(1991年朝日出版社※99年は小型版の初版でした)が午前中の審議から例として出された。与党提案者の葉梨議員は、「内容を見ていないからわからないが」と前置きしながら、児童ポルノの要件を満たしているのであれば、「1年以内に処分された方がいいと思う」と述べた。すなわち、今回の与党案で児童ポルノの「単純所持」を犯罪化することで、1年の猶予を与えるからその間に該当するものは大手出版社から出た著名な写真家の写真集だろうが、廃棄するなり処分するのがよい……という見解を述べたのだ。与党案が通過すれば、出版社は「児童ポルノと疑われる過去の出版物」の在庫を大量に廃棄し、古本屋さんは過去に出版された『平凡パンチ』『プレイボーイ』『G
質問趣意 2008年3月から巻き起こっている、児童ポルノ法改正の問題について党としての姿勢を確かめたく、公開質問状の送付をさせていただきます。 新内閣も発足し、世論では解散総選挙も間近なのではという憶測も飛び交っている中、党首様におかれましても大変ご多忙な事と存じ上げますが、単純所持規制の問題など後期高齢者医療問題のように国民の殆ど知らぬまま法が施行されるような状況を避けるべく、公開質問に対してのご回答のご協力をお願い申し上げます。 なお、本質問状に対するご回答は全て当会ホームページ上で公開させていただきます事をご了承下さい。 また真に勝手ではございますが、党の児童ポルノ法改正問題に対する姿勢を確認すると共に、選挙においての一定の指針にもさせていただく為、2008年12月20日までに党首様名でご回答いただけない場合、回答を『無回答』とさせていただきます事をご了承下さい。 リーマンブラザーズ
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■ 単純所持刑罰化ならウイルス罪を同時施行しないとセキュリティバランスが悪化する 私は、著作権のあり方に関心がないのにWinnyの問題について意見を述べてきた。これは、著作権が情報セキュリティに影響を及ぼしていたからだった。著作権法による規制の強化が、制御不能な流通システムを誕生させ、人々に維持し続けさせ、その結果、漏洩情報の拡散も抑制不能になるという情報セキュリティ上の深刻な問題を引き起した。(関連記事1、関連記事2) このところ、児童ポルノの単純所持の刑罰化や、青少年に対するコンテンツ規制の法制化の機運が高まっているようだ。私は、それらの是非については専門外であり、とくに意見を持ち合わせていない。しかし、それらが情報セキュリティに及ぼす影響について関心を持っている。 児童ポルノ、所持だけで懲役1年以下・与党PT , 日本経済新聞, 2008年5月2日 児童ポルノ:所持は1年以下の懲役ま
ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の
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