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  • 科料・過料【かりょう・かりょう】 | 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所

    科料とは、刑法上の罰であり、罪を犯した時に罰として千円以上一万円未満の金銭の納付を命じられることを言います。一方、過料とは刑罰ではなく、国や公共団体が国民に課す金銭納付命令のことで、行政上の罰です。したがって、過料が科される際に刑事訴訟手続きがとられることはありません。 科料は、刑法により千円以上一万円未満とされています。過料の例としては、戸籍や住民票に関する届出義務を怠った場合に課される過料、また、近時、「タバコのポイ捨て禁止条例」を制定し、違反者に過料を課す自治体があります。

    Itisango
    Itisango 2022/02/17
    「科料とは、刑法上の罰であり、罪を犯した時に罰として千円以上一万円未満の金銭の納付を命じられることを言います。一方、過料とは刑罰ではなく、国や公共団体が国民に課す金銭納付命令のことで、行政上の罰です」
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