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lawとgplに関するItisangoのブックマーク (2)

  • 著作権の保有と譲渡

    多くの人の貢献によって成り立っている、 フリーなコードやドキュメントの著作権をうまく扱う方法は3つあります。 ひとつめは、(私はお勧めしませんが) 著作権にまつわる問題をすべて無視してしまうことです。 ふたつめは、contributor license agreement (貢献者ライセンス同意書、以下 CLA) をプロジェクトで働く人達から集め、 個人が行った貢献をプロジェクトが使う権利を明示的に与えてもらうことです。 ほとんどのプロジェクトは通常これで十分です。また、裁判の管轄区域によっては、 CLA は電子メールで送ることができるのも優れています。 三つめは、プロジェクト (通常は非営利な法的主体) が全ての著作権を保持するために、貢献する人から著作権を実際に譲ってもらうことです。 これがもっとも法的には隙のない方法ですが、貢献する人にとってはもっとも厄介です。 よって、この方法を求

  • AGPLのライセンス互換性の問題について - 解決策はRoR

    Webの世界にもGPLと同様の自由や相互運用性をもたらす小粋なAGPLであるが、運用に際しては注意点がある。それは、ライセンスの互換性である。結論から言うと、AGPLはGPLv2と互換性がない。GPLv2を利用したソフトウェアを改変またはリンクして、AGPLとしてリリースすることは出来ない。それが最大の問題である。GPLv3では一部互換で、GPLv3のソフトウェアを改変してAGPLとしてリリースすることは出来ないが、GPLv3のコードをリンクしたソフトウェアをAGPLv3としてリリースすることが可能である。 なーんだ、じゃあGPLv3のソフトウェアを使えばいいのね?と思うかも知れないが、そうは問屋が卸さない。そもそもの問題点として、GPLv2とGPLv3の互換性がないという問題がある。GPLv3には、ソフトウェア特許に対する保護の強化(つまり、GPLv3ソフトウェア開発元の人が、その利用者

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