あるプロバイダに個人情報を一方的に開示されてしまいました。そこのプロバイダの規約で「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」という条項に該当すると判断され強制開示させられたのですが、実際は「捜査関係事項照会依頼書」なる法的拘束力のない依頼で開示されてしまいました。これは電気通信事業法またはプロバイダー責任法違反に該当するのでは無いでしょうか?
あるプロバイダに個人情報を一方的に開示されてしまいました。そこのプロバイダの規約で「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」という条項に該当すると判断され強制開示させられたのですが、実際は「捜査関係事項照会依頼書」なる法的拘束力のない依頼で開示されてしまいました。これは電気通信事業法またはプロバイダー責任法違反に該当するのでは無いでしょうか?
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