守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日本のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。 パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日本企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。 知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。 ちょっと前のTechCrunchに”10
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