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法律に関するJ2kawaのブックマーク (9)

  • WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案

    品関係のショッピングサイトには細心の注意が必要となる。 ホームページ作成をする上で、最も注意しなければならないのが、法律的トラブルの回避です。 その為に契約書と規約というものを必ず設ける必要があります。 例えば、大学生の人が、アルバイトで何も考えずにホームページを受注し、相手から出された資料を元に作成したとします。 渡された資料が、既に薬事法に違反していたとします(かなり多い)。 こうした違反したページを作った場合、作成した会社と、WEB制作者に罰則が言い渡される事があります。 これを回避する為、かならずホームページ上での文章等の責任は、全て依頼元に委託する規約が絶対に求められます。 こうしたトラブル回避は、ある程度薬事法と医師法の知識さえあれば先に打開策を練る事が出来ますが、一般的WEB制作者の中には、言葉すら知らない人も居るでしょう。 今回は、こうしたWEB上での最もトラブルになりや

    WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案
  • 2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし

    2ch.net」のドメインが仮差し押さえの対象になり、近く「2ちゃんねる」(2ch)の閉鎖もありうる、と1月12日に報道されたが、ドメイン名の差し押さえは実際に可能なのだろうか、また、差し押さえられた事例は過去にあったのだろうか。ITmedia Biz.IDで「ビジネスシーンで気になる法律問題」を連載している、南山大学法科大学院の町村泰貴教授(民事訴訟法・サイバー法)に聞いた。 ドメイン差し押さえが可能かどうかと言われると、法理論的な可能性の問題であればYESでしょうが、実際上はさまざまな問題があり、現実的ではないでしょう。 今回のケースがドメイン名の話で、ドメインが表象しているサイトの話ではないという前提で考えます。ドメイン名というのはレジストリ(2ch.netであればVeriSign)と登録者(2ch.netであれば、西村さんが代表者になっているMonster.Inc)との間の、一定

    2chドメイン差し押さえ「現実的でない」と専門家 過去に例もなし
  • 著作権法の一部を改正する法律案

    第一六五回 閣第一二号 著作権法の一部を改正する法律案 (著作権法の一部改正) 第一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第百二条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。 3 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第三号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二に規定する権利を有する者の権利を害することとなる

  • 「出頭は不利」の不思議 - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    「出頭は不利」の不思議 (日経ビジネスAssocie編集) Q.“不幸”にして取り締まりを受けたらどうすればよいか? (1)速やかに警察に出頭する (2)放置違反金の請求を待つ A.ドライバーにとって有利なのは(2)。 (1)出頭した場合、反則金を納めるほか違反点数も付される。一定期間に6点を超えれば30日間の免許停止。 (2)運転者として出頭せず、車の使用者として放置違反金(反則金と同額)を支払えば、違反点数はつかずゴールド免許のままでいられる。 放置違反金の納付命令を半年で3回受けた場合は、当該車両に20日間の使用制限命令が出されるが、免許は無傷なので他の車は運転できる。どう見ても(2)がおトクだ。ステッカーを張られる前なら、「今動かします」と駆けつければ口頭注意だけで済むようだ。が、すでに張られてしまったら、その場はやり過ごした方がよいことになる。 施行に際して各警

    J2kawa
    J2kawa 2006/06/15
    すばらしい洞察w
  • http://www.takahara.gr.jp/hitorigoto/99-05.html

  • owner's log:坂本龍一氏への手紙 - livedoor Blog(ブログ)

    龍一様 長くご無沙汰をしております、高橋健太郎です。 今日は、坂さんに緊急にお伝えしたいことがあって、ご無礼は承知で、人づてにこのメールを届けていただいています。 すでにご存知かもしれませんが、JSPAが2/28にサイト上にアップした「電気用品安全法に関する活動方針」が、多くの批判を集めています。問題はその方針そのものではなく、その方針が署名を集め出した段階では明らかにされていなかった内容を含むため、いわば、後出しじゃんけんの形になり、署名を撤回したいという声があちこちから上がっていることです。 「方針」では、JSPAは電気用品安全法の改正を求めないこと、プロ用の音楽機材に限って、法の適用から外してもらうことを請願することが明らかになりました。 が、電気用品安全法に反対する人々の多くは、その法律そのものの抱える不備や矛盾、あるいは、猶予期限ギリギリになって明らかになった経産省の法解釈

  • 電気用品安全法~PSEマークのない電気製品にはご注意を!

    電気用品安全法 ~ PSEマークのない電気製品にはご注意を! はじめに(新) 平成19年12月21日の改正法の施行により、PSE法施行前の旧基準に基づく中古家電の販売について、PSEマークが不要となり、こうした古い家電の販売に伴う規制は事実上停止となりました。 この改正のポイントとしては、次の点のみ押さえておけばOKです。 ポイント PSE法(新法)の対象となる、2001年4月以降の製造品(ただし製造猶予期間あり)については、PSEマークが無いと販売できない(ただし販売猶予期間あり)。 旧電安法(旧法)の対象となる、2001年3月以前の製造品については、旧電安マークもしくはPSEマークがあれば販売可能(経サイト)。 よって、このページの残りの部分については、ほとんど必要とされる事のない内容となりました。中古家電の販売者にとっては大変歓迎すべき展開です。と言う訳で、さっそく寝かせておいた商品

    J2kawa
    J2kawa 2006/02/07
    ふむふむ。
  • イシバシ楽器 名古屋栄店 | 店舗情報

    スカイル地下駐車場:有料(午後9時まで) ○ 買取サービスご利用の場合は買取成立金額 5,000円 以上で1時間、20,000円以上で2時間無料。

    イシバシ楽器 名古屋栄店 | 店舗情報
    J2kawa
    J2kawa 2006/02/07
    なんなんだこの法律。
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