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2005年10月30日のブックマーク (1件)

  • benli : 著作権者に関する情報の募集

    著作権者不明の場合の裁定手続きは時間がかかるとの批判があります。 ただ、「かかる時間」の多くは、著作権者に関する情報を募集する期間だったりします。そして、この期間以外の時間については、文化庁にやる気があれば相当短縮が可能です(利用を可とするか否か、可とする場合に料率をどうするかという問題は、審査に時間をかけたからといってより適切な結論が生み出されるものではありません。)。また、一度第三者が著作権者に関する情報を募集したが結局判明しなかった著作物に関しては再度著作権者に関する情報の募集を行わなくともよいということにしてしまえば、「モナー」のように作者は分からないが知名度はあるというキャラクターの適法な利用はより促進されるといえるでしょう(利用しようと思っている作品にひょっとしたら著作物性があるかもしれないと思い裁定手続きの申請をしたところ、文化庁長官も、それはさすがに著作物性はないでしょうと