by FatMandy新聞は意味を限定する「拘留」「拘留」は刑法に定める「30日未満の自由刑(受刑者の自由を剥奪する刑)」のことで、小型の辞書では、この意味だけを載せているものが多い。一方、大きな辞書では「捕えて、とどめておくこと... 11月22日に発売された岩波国語辞典第8版では、「雨模様」「確信犯」から「誤用」が消えました。「雨模様」は「……様子を言うことがある」とし、「確信犯」は「全くの誤用」と強い文言はなくしましたが「1990年ごろから」という記述が残ったことで新しい使い方であることが示唆されています。