東京都江東区のマンションで昨年4月に会社員女性(当時23)を殺害し、遺体を切断したとして殺人や死体損壊などの罪に問われた星島貴徳被告(34)の公判が26日、東京地裁(平出喜一裁判長)であり、検察側は死刑を求刑した。犯行の残忍さや遺族の処罰感情の厳しさに言及。「矯正の余地はなく、生命をもって償わせるべきだ」と述べた。 論告で検察側は、星島被告が女性をマンション自室に連れ込んで殺害し、遺体を細かく切断してトイレに流すなどして捨てた行為を「人間の存在を消す犯行で、過去に例がないほど残忍で悪質だ」と指摘。「まさに人間の顔をした悪魔で矯正の余地はない。厳刑をもって臨むべきことは誰の目にも明らかだ」と主張した。 6回にわたった審理はこの日で終わり、判決は2月10日に言い渡される予定だ。 星島被告は、2部屋隣の女性を殺害し、遺体を捨てたとする起訴事実を認めている。遺族は証人尋問で「死刑以外はあり得