Published 2024/07/03 17:30 (JST) Updated 2024/07/03 17:31 (JST) 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護団と原告ら=3日午後、最高裁前 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については「著しく正義・公平に反する」として適用しなかった。裁判官15人全員一致の意見で、最高裁による法令の違憲判断は13例目。 「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定された同法により、理不尽な手術を強いられた被
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