昨日のエントリから「不適法な二次的著作物の複製は侵害か?」という問題を考えていたのだった。 そこで「裁判を起こしてみないと分からない」という旨のことを書いたが、参考になりそうな裁判例を見つけたので、今日はそれについて書いてみる。この裁判例は「二次的著作物はたとえ不適法であっても著作権が発生し、かつ、その権利行使ができる」という考え方(通説と同じ)のようだ。まずその判決の該当箇所を引用する。 なお、控訴人金井音楽出版において、歌曲「記念樹」の創作過程の違法性を理由に、その関係者への分配分は否定されるとの趣旨の主張をしていることは上記のとおりであるが、現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法2条1項11号の文言及び旧著作権法(明治32年法律第39号)からの改正経過(例えば、旧著作権法22条の適法要件の