日本のことを「帝国」と呼んだ戦前の法律 戦前の日本の法令では、日本のことを単に「帝国」と表現することがしばしばあった。例えば、著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の第三十一条では、以下のように日本を「帝国」と記していた。 帝国ニ於テ発売頒布スルノ目的ヲ以テ偽作物ヲ輸入スル者ハ偽作者ト看做ス(強調引用者) 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)第三十一条 「帝国」という表現の変更 法令中のこうした「帝国」は、戦後の法改正により少しずつ消えていった。例えば、刑法(明治四十年法律第四十五号)ではもともと「帝国内」・「帝国外」などといった表現が用いられていたが、1947年の法改正により「日本国内」・「日本国外」といった表現に改められている。 第一条第一項中「帝国内」を「日本国内」に、同条第二項中「帝国外」を「日本国外」に、「帝国船舶」を「日本船舶」に改める。 刑法の一部を改正する法律(昭和二十二