「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授に損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。11日付。植村氏の請求を棄却した1、2審判決が確定した。 判決によると、植村氏は平成3年、韓国の元慰安婦の証言を取り上げた2本の記事を執筆した。西岡氏は「捏造」と指摘する論文を発表し、週刊文春も26年、西岡氏の発言を取り上げて報じた。 1審東京地裁判決は、植村氏が取材で、女性がだまされて慰安婦になったと聞きながら「日本軍により戦場に連行され、慰安婦にさせられた」と報じたと認定。「意図的に事実と異なる記事を書いたと認められ、西岡氏の論文の記述は重要な部分について真実性の証明がある」と指摘した。論文や週刊誌報道には公益を図る目的があった