連載目次 IT企業から社員が退職する際のトラブルについてはこれまでも、知的所有権の問題や引き抜きなど幾つか取り上げてきた。今回は、退職後に在職していた会社に対するネガティブな情報をSNSで発信したことが、損害賠償の対象となるか争われた裁判を取り上げる。 もちろんこうした問題はIT業界に限ったものではないが、労働の流動性が高く、普段からSNSなどを使い慣れている人間の多いIT業界では、よく起こりがちな問題である。 言うまでもなく日本国憲法では言論の自由が認められており、辞めた会社について何を言おうと、それが事実であり誹謗(ひぼう)中傷の類いに属するものでなければ法的な問題とはならないと思うのだが……。 悔しい! 書き込んでやる! 事件の概要から見ていこう。 東京地方裁判所 平成29年9月20日判決より あるIT企業において、取締役を務めていた社員が営業成績の不振により度重なる叱責(しっせき)
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