集団的自衛権の行使容認に伴う憲法9条の解釈変更を巡り、内閣法制局の横畠裕介長官が国会議員との協議について、法律などで定める政官接触の記録を残していないことが分かった。法制局は、意思決定過程の記録を行政機関に義務付ける公文書管理法の趣旨にも反し、内部での検討経緯を残していない。解釈変更を容認する同局のプロセスの不透明さが浮き彫りとなった。【日下部聡、樋岡徹也】
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