「1円で株式会社」は得か? 損か?:フリーエンジニアの「知れば得する」確定申告講座(3)(2/2 ページ) 損金の不算入による規制 会社法によれば、役員報酬の年間総額(限度額)は、(定時)株主総会で決定しなければならない。役員が勝手に報酬を高額にしてしまう「お手盛り」を防止するためだ。ところが、株主総会といっても自分(と近親者)しか株主でないのなら、いくらでも自分の給料は勝手に決めることができそうだ。 自分の法人がもうかって仕方がないとき、途中から自分の給料をアップさせたり、決算対策として自分にボーナスを出したりすれば、それだけ法人の費用が減って利益が減り、結果として法人税も減る――という妄想すら浮かんでくる。 ところが、「世の中そんなに甘くはありません」と深作氏はいう。法人税法では「役員給与の損金不算入制度」というものがあり、「役員に対する給与は、不相応に高額でない一定の金額を、1月以内
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