建築確認に関するKfpauseのブックマーク (5)

  • JAPAN LAW EXPRESS: 最高裁、東京都建築安全条例の安全認定の違法性が後続の建築確認に承継されることを肯定

    2 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする。 3 前二項の規定は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用しない。 上記の規定から、東京都では、4条3項の通称安全認定がなされると、東京都独自の接道義務の規制は適用されないことになります。 接道義務のほかに、色々な法的規制がありますが、それらを満たした建築であることが確認されると、建築確認というものが出されます。 これが出ると建築に取り掛かることができるわけです。 さて、このタヌキの森事件では、当該マンションは延べ面積が2820平方メートルなので、接道義務としては8メートルが求められるのですが、幅4メートルの通路が34メートル伸びて外とつ

  • ernst@hatena

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    Kfpause
    Kfpause 2005/11/23
    paco_q先生の分析1
  • http://d.hatena.ne.jp/Raz/20051122/p5

    Kfpause
    Kfpause 2005/11/22
    最高裁決定について。
  • ernst@hatena

    2019-01-01 22:43 paco Home 2019-01-01 21:21 ひいたんの隠れ家 2019-01-01 21:20 晩興想 2019-01-01 20:48 コンスタンツ通信 2019-01-01 19:45 ナゴヤかアワー 2019-01-01 16:49 hopping around 2019-01-01 08:24 ヒロムミ・マイスターの修業時代 2018-12-31 23:50 地方自治のための学習ノート 2018-12-29 17:38 nozomimatsuiのみたもの・きくもの・よんだもの 2018-12-28 08:56 ernst 2018-12-22 00:19 博物士 2018-12-11 14:50 とある地方公務員の雑記帳 2018-10-29 04:28 自治体法務の備忘録 2018-10-25 05:14 Dai-Kubo Diary

    Kfpause
    Kfpause 2005/11/20
    行政法学からのコメント
  • なれないことをするとやけどする気が、、、(追記あり) - my_Tの日記

    考えたきっかけというかなんというか 現在、脳内リハビリ中*1ということもあって、仕事中でないときに日常のニュースなんかを法理論的に考える、ということはしないようにしているんですが。しかし、さすがにマンション等の耐震構造の欠陥については、マンションの購入者が誰に責任を追及できるのかということについて、ついつい考えてしまいました*2。いい加減なものですが、せっかく考えたので覚書として残して、あわよくばご覧になっている方から間違いを指摘していただいて、さらにはご批判を仰げればなと思っているしだいです。 従来の議論、あるいはその延長線で論じられそうな部分*3 売主or請負主に対して:契約に基づいた瑕疵担保責任(民法、宅建業法、住宅品質確保促進法)。 建築士:不法行為責任。建築士が書類を偽造した場合については異論の出るところではないとの見解がある。また、建築士の名義貸しについてのH15年の最高裁判決

    なれないことをするとやけどする気が、、、(追記あり) - my_Tの日記
    Kfpause
    Kfpause 2005/11/20
    民法学からのコメント
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