2 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする。 3 前二項の規定は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用しない。 上記の規定から、東京都では、4条3項の通称安全認定がなされると、東京都独自の接道義務の規制は適用されないことになります。 接道義務のほかに、色々な法的規制がありますが、それらを満たした建築であることが確認されると、建築確認というものが出されます。 これが出ると建築に取り掛かることができるわけです。 さて、このタヌキの森事件では、当該マンションは延べ面積が2820平方メートルなので、接道義務としては8メートルが求められるのですが、幅4メートルの通路が34メートル伸びて外とつ