行政法と社会保障法に関するKfpauseのブックマーク (3)

  • SYNODOS JOURNAL : 障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛

    2012/2/2010:48 障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛 ■「あるべき姿」と「現実」の落差 問題とは、あるべき姿と現実との落差の間にこそ、捉えられるべきものであるはずだ。あるべき姿を見失って、現実と問題だけを見ていても、何も生産的な議論は生まれてこない。これは、震災復興や原発問題、あるいは社会保障改革など、日社会が突き当たっている多くの課題に構造的に示されている。その多くが「あるべき姿」を見いだせず、あるいは「あるべき姿」が群雄割拠して統合されず、現実と照らし合わせた際の問題点の焦点化ができないまま放置されている。 そんななか、じつはその「あるべき姿」を具体的にビジョンとして示せたがゆえに、現実における問題が明確化された領域がある。それが、この論考の主題とした障害者制度改革である。 内閣府障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会は、現行法の障害者自立支援法に代わる新法にどのような内

  • 生活保護目的に入国?中国人32人に支給決定 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大阪市は29日、同市西区在住の78歳と76歳の日人女性2人の親族を名乗る中国人計48人が5月以降、次々に来日し、市に生活保護を申請していたことを明らかにした。 うち32人はすでに受給を認めているが、市は「短期間での大量申請は不自然」として残りの対応を保留し、大阪府警、法務省とも連携して実態調査に乗り出す。 市によると、女性2人は中国から帰化したといい、48人は子どもから高齢者まで、いずれも2人の介護を目的として入国した。5月6日〜6月15日に在留資格を取得。外国人登録後3日〜26日以内に西、港、大正、浪速、東淀川の5区に「仕事がなく、収入がない」として保護申請した。いずれも市内の同じ不動産業者が付き添っていたという。 在留資格があり、要保護状態にあれば、生活保護制度を準用できるとの国の通達があり、市は「要保護状態にある」と判断して32人について保護費の支給を決定。現在は17世帯に分かれて

  • Law & Practice

    1.はじめに −事案の概要− −「外出は1日1時間しかできない」− こう制限されたら、私達の生活はどうなるであろうか。 東京都大田区在住の鈴木敬治さんは、平成15年4月1日から平成18年3月末日まで行われていた支援費制度注1 において、当初、外出のために必要な介護を月124時間受けていた。 ところが、大田区は、平成16年4月から、外出のために必要な介護の支給量を月32時間を上限とする要綱注2 を設け、鈴木さんの支給量を月32時間に激減させる処分を行った。 その後も同様の処分が繰り返され、鈴木さんは、平成17年8月に、月32時間の処分の取消し及び月124時間とする処分の義務付け、要綱の違法確認注3 を求めて、東京地裁に行政訴訟を提起した。 その後、1年3ヶ月に及ぶ審理が行われたものの、平成18年3月末日に支援費制度注4が廃止 されたことにより訴えの利益が失われたとして、裁判所は鈴木さんの

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