ブックマーク / www.lawandpractice.jp (1)

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    1.はじめに −事案の概要− −「外出は1日1時間しかできない」− こう制限されたら、私達の生活はどうなるであろうか。 東京都大田区在住の鈴木敬治さんは、平成15年4月1日から平成18年3月末日まで行われていた支援費制度注1 において、当初、外出のために必要な介護を月124時間受けていた。 ところが、大田区は、平成16年4月から、外出のために必要な介護の支給量を月32時間を上限とする要綱注2 を設け、鈴木さんの支給量を月32時間に激減させる処分を行った。 その後も同様の処分が繰り返され、鈴木さんは、平成17年8月に、月32時間の処分の取消し及び月124時間とする処分の義務付け、要綱の違法確認注3 を求めて、東京地裁に行政訴訟を提起した。 その後、1年3ヶ月に及ぶ審理が行われたものの、平成18年3月末日に支援費制度注4が廃止 されたことにより訴えの利益が失われたとして、裁判所は鈴木さんの

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