2005年12月7日のブックマーク (1件)

  • 大学院はてな :: 生活保護における辞退の申し出 - 博物士

    社会保障法研究会にて,京都山科福祉事務所事件(京都地裁判決 平成17年4月28日 判例時報1897号88頁)の検討。 亡C(38歳,男性)の相続人(両親)である原告Xらが,生活保護の実施機関であるY市に対し国家賠償法に基づく損害賠償を請求した事案。 失業したCは無収入となり,1999年2月ころから水だけを飲んで過ごす生活をしばらく続けていた。3月15日,隣人に助けを求めて救急車を呼んでもらい入院した。福祉事務所Aは,Cが生活保護の申請を希望している旨を病院のソーシャルワーカーから連絡を受け,ケースワーカーDを派遣。4月28日に生活扶助ならびに医療扶助を行うことを決定した。その際Dは,Cに対し「保護は入院中のみ」と伝えた。 Cは5月6日に退院。5月18日,Aは同月7日をもってCに対する生活保護を廃止する決定を行った。その後の7月27日,Cが自宅で死亡しているのが発見された。検視の結果,他害性

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    Kfpause
    Kfpause 2005/12/07
    考えたことが無かった・・・。