埼玉県所沢市が下の子どもの育児休業を取ったことを理由に、上の子どもを保育園から退園させたのは違法だなどとして、母親が所沢市に対し退園の決定の取り消しを求める訴えを、さいたま地方裁判所に起こしました。 所沢市は待機児童を減らす対策のひとつとして、下の子どもの育児休業を取った場合、2歳児以下の上の子どもを原則として保育園から退園させる制度を今年度から設けました。 訴えによりますと、母親は上の長女が引き続き保育園に通えるよう所沢市に申請していましたが、市は継続を認める理由がないとして申請を認めず、長女は先月いっぱいで退園しました。これに対し、母親は「長女には保育が必要で、所沢市は子ども・子育て支援法の解釈を誤っていて違法だ」として、退園の決定の取り消しを求める訴えを、さいたま地方裁判所に起こしました。 所沢市の保育園の退園制度を巡っては、今回訴えを起こした母親を含め、15人の子どもの保護者が、退
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