アグネスの日記(http://www.agneschan.gr.jp/diary/index.php?itemid=1380)の内容に児童ポルノ法事件の現場で活躍する奥村弁護士が疑問を呈したところ、アグネスが反論。そこで急遽、児童ポルノ法の法益と罪数に関する奥村弁護士のレクチャーが始まる。。
![【議論】奥村弁護士VSアグネス-個人法益と社会法益](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6cd6f5e78f27a667dbe794ecc66e12317ba0f0f8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F4e17b924ed62aa5f5a8331b197663372-1200x630.png)
『東京都青少年の健全な育成に関する条例』 問題点、賛成派、反対派主張、よく使われる用語のまとめ 2010.04.11~ 管理人 用語◆xIzFwJsmAg 第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」 2010年12月15日午後、東京都議会の本会議で可決。付帯決議をつける。 本条例は2011年7月1日に施行される。 2011年4月1日 発行・販売業者が自主的に区分陳列を求めるようにする規定。 2011年7月1日 都が「不健全図書」に指定して区分陳列を義務付ける規定。 サイトの文章表現は改正案の文言に合うよう一部を追加変更及び、6月議会をまとめて別ページとし、配置を変更しました。 今回の改正問題について多くのサイト、ブログで『何故この条例改正案に反対なのか』を、文章で理論的に言葉を尽くして語られています。 しかし、言葉を尽くすがゆえに引用する資料に限りがあった
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番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載を参考に見やすく整理してみました。 下線部=追加される箇所 削除部=削除される箇所 太字部=今回の改正の目玉? 第二章 優良図書類等の推奨等(第五条—第六条)優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条) 第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二—第十八条の六の五) 第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の六の六—第十八条の八) 第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七—第十八条の九) (略) (携帯電話端末等の推奨) 第五条の二 知 事は、携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情 報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則
第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。この改正案の全文をhimagine_no9氏が都議会図書館から複写され(Scribdへのリンク、氏のサーバーのpdf文書(内容は同じ)へのリンク)、JFEUG氏がOCRを用いて比較資料を作成されている。 これらのリンク先から直接読んで頂ければ良い話なのだが、条例改正案は改め文で読みにくいので、ここでも、元の青少年条例の改正部分を示すという形でその全文を転載しておきたいと思う。(特に新しい情報が含まれている訳ではないので今回は番外とした。また、折角作ったので、JFEUG氏のファイルのさらに訂正版のテキストファイルへのリンクもここに張っておく。) 詳しくは下に載せる条例案本文を直接読んでもらえればと思うが、この東京
非実在青年にかんする条例改正案について、なんだか緊急のようなので仕事を放り出して書きます。 都小Pが強く、条例改正を支持している件。 都小Pといいますと、都のすべてのPTAの意見(=保護者の意見)だと感じられるますし、実際に議会などでは、「保護者代表」として扱われます。 けれど、実際は、ぜんぜん代表していないのです。 それについて解説。 まず第1に、都小Pは、東京都のすべてのPTAを束ねているわけではありません。 都小Pに参加している市区町村のPTA連合は、区部では、世田谷、目黒、荒川、足立、文京の5区だけです。 ほかに大島、神津島、新島、八丈島などの島嶼部。そして、都下のいくつかの市(あとで正確に調べます)のみです。これだけを観ても「代表性」に疑問があるのは分かるはず。 単純に考えて、東京都の小学生保護者の過半数は都小P会員ではないはずですね。 第2の理由として……都小Pに参加してい
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