グローバル・アイ:続・国際結婚と子の親権 ハーグ条約に加盟を=西川恵 先週に続き、国際結婚が破綻(はたん)した日本女性が、子どもを一方的に日本に連れ帰ることが誘拐罪に当たる話である。 米欧など約80カ国が締約国になっている「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)。同条約ではカップルの一方が子の親権、面会権などを確定しないまま子を居住国から連れ出すことを不法とする。 したがって締約国の間では、受け入れ国は連れ出された子どもを元の居住国に戻す義務がある(子どもが拒んでいる時など例外規定はある)。しかし同条約の締約国でない日本には適用されず、子に会えない外国人の不満は強い。外務、法務両省は加盟を前向きに検討しているが、専門家の見解は分かれている。 問題に詳しい大貫憲介弁護士は、自国民保護の観点から加盟反対だ。「日本に戻る日本女性の90%以上は、男性のDV(ドメスティックバイオレンス