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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (10)

  • 慶大生6人不起訴事件と日馬富士事件に通底する問題 - 弁護士三浦義隆のブログ

    久しぶりの更新。 1. 慶大生6人事件にみる公益と私益の相克 1-1. 不起訴の背景には示談成立→告訴等の取り下げがある可能性が高い 1-2. 集団準強姦罪は親告罪ではないこと等 1-3. 公益を重視すれば起訴、私益を重視すれば不起訴に傾く 2. 日馬富士暴行事件にみる公益と私益の相克 1. 慶大生6人事件にみる公益と私益の相克 1-1. 不起訴の背景には示談成立→告訴等の取り下げがある可能性が高い 慶大生6人が女子学生を酒に酔わせて集団で姦淫した容疑で書類送検されていた件は、不起訴になったようだ。 私は被疑者を実名とする事件報道は原則的に拡散しない方針をとっているが、以下の記事は匿名なので貼っておく。 www3.nhk.or.jp 不起訴といっても嫌疑不十分なのか、それとも起訴猶予*1なのか、理由は判然としない。 判然とはしないが、上記の記事によれば、示談が成立したという捜査関係者からの

    慶大生6人不起訴事件と日馬富士事件に通底する問題 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

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  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

    高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

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  • 表現の自由の主戦場は昔も今もエロだ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. クジラックス氏が警察から自宅訪問を受けた件 2. 表現の自由の主戦場は昔も今もエロ 1. クジラックス氏が警察から自宅訪問を受けた件 漫画作品に描かれた強姦の手口を模倣した強制わいせつ犯が発生したとのことで、埼玉県警が、作者のクジラックス氏の自宅を訪問して「配慮」を「要請」したそうだ。 mainichi.jp ネット上では大きな話題となっており、「表現の自由の侵害だ」など、埼玉県警を批判する声が強い。 しかし、法律論(憲法論)としては、この件を「表現の自由の侵害」というのは困難だろう。 報道やクジラックス氏自身のツイート等から判断すると、警察は、何ら強制的なことはしていないと思われるからだ。単なる「お願い」にとどまるかぎり、人権侵害の問題は生じない。*1 しかし、警察といえば権力機構の最たるものだ。 形式的には強制を伴わない「お願い」にとどまるとしても、警察官がいきなり自宅に訪問して

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  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

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  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

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  • 店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条  (強盗) 1  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

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  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

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  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

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