年齢的に何かあって死ぬこともありえるようになってきたので、自分の資産の相続について考え始めています。 ※『平成 26 年 人口動態統計月報年計(概数):死亡率(人口10万対)の年次推移,性・年齢(5歳階級)別 の概況』(厚生労働省)の表を筆者が加工 その一つとして、考えようによっては、インターネットのアカウントも相続対象に含まれるのではないかと思いました。下手をすれば黒歴史ですけど、死後の管理を考えればアカウントを誰かに相続したいという気持ちもある。 というわけで、Google、Facebook、Twitter、はてな等でアカウントが死亡後どう扱われるのか、相続(譲渡)が可能かどうか調べてみました。 Googleは無効化管理ツール Googleは原則としては譲渡は想定していないようですが、 死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信する - Google アカウント ヘルプ だれ
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