2009年5月19日のブックマーク (2件)

  • 幼児教育の無償化を提言 文科省の研究会、認可保育所なども - 遥香の日記

    文部科学省の有識者研究会は18日、3―5歳児の教育の無償化についての中間報告をまとめた。幼児教育の効果は明らかで少子化対策にも有効だとして、幼稚園と認可保育所、認定こども園の幼稚園部分を無償化の対象として検討すべきだと提言した。幼児教育の無償化に向けた具体的な提言は初めて。 無償化の想定は主に幼稚園で、保護者が負担してきた入園料と4時間相当の毎月の保育料について公費で負担する。 無償化は公私立を問わずに実施するのが適当としており、無認可の保育所については「保育制度改革の中から検討するのが適当」として対象から外した。 (日経ネット5月19日)(00:01) 幼児教育(認可保育所を含む)の深刻な少子化の歯止めになるか?と、所感を求められたら「否」と答えますね。私は。得点は30点くらいですね。上記の記事からは当に少子化対策なのかは不明ですが、勝手に少子化対策として30点という評価をさせていただ

    幼児教育の無償化を提言 文科省の研究会、認可保育所なども - 遥香の日記
    LS2008
    LS2008 2009/05/19
    「高等学校や大学、短大、専門学校に経済的に心配することなく進学し教育が受けられるようにすること」/他方、授業料未納の子も卒業証書受取の権利があるという穏和な主張すら、結構な数の人から叩かれるわけで。
  • やっぱり無知蒙昧 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    いやはや、 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/ff86cfa0ac298e764adacc2d32d8fee2(コメント欄) >天下り学者が反論のつもりで、私の記事の <労働基準法を改正して、あらためて解雇自由の原則を明確にし、その適用除外条件を具体的に明記すべきだ> という文を引用しているが、これがどうして「正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならない」という意味になるのかね。 なるんだよ、おじさん。「解雇自由」という言葉はね。 >逆に私はここで、「正当な理由」を適用除外条件として明記すべきだと書いているのです。 「正当な理由を適用除外条件として明記」という意味がよくわかりかねますが、これが、「正当が理由があれば、そして正当な理由がある場合に限り、解雇することができる」という意味であれば、それは民法の解雇自由の原則とはまったく反す

    やっぱり無知蒙昧 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2009/05/19
    変なおじさん♪が開く新しい学問分野(^o^)