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  • 女は風俗、男は原発 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日発売の『週刊ダイヤモンド』はでかでかと「原発」特集ですが、 http://www.diamond.co.jp/magazine/20243052111.html その中に、ジャーナリストの窪田順生さんの「大量の放射線を浴びながら低賃金 原発労働者たちの悲惨な現実」という見開き2ページの記事が載っています。 >「もうこの店で飲むのも最後かもな。福島ではかなり危ない場所に行かされるから」 >「やばい場所には東電社員は行かず、高い放射線をうのはいつもオレたち。それが原発の常識だよ」 というあたりは、まだ先日の『東洋経済』の記事と似たようなトーンですが、読み進んでいくとだんだんさらにやばくなってきます。 >例えば、ある原発から孫請けしている建設会社が、広域暴力団のフロント企業だというのは地元では有名な話だが、電力会社は知ってか知らずか問題視していない。 >「問題視どころかむしろ重宝している。

    女は風俗、男は原発 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2011/05/18
    たしか稼働中の原発の真下にエレベーターで送り込む「人道的死刑」を採用しているという未来社会を描いたSFがあったのを、ふと思い出した。ブリッシュの「宇宙零年」だったけな。今から考えると、あれは痛烈な皮肉?
  • 広田・濱口論争?@公開研究会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ということで、昨日の公開研究会にも出席して参りました。 お約束通り(笑)、皆様のご期待に応えて(笑)、『自壊社会』論文で反職業教育の立場を明らかにした広田さんと壇上論争を演じて参りました。ご期待に沿えるような論争になったかどうかは自信がありませんが、聴衆の皆様には面白い見物になったのではないかと思います。 お聞きになっていた皆様にはおわかりのように、教育そのものへの基的なものの考え方自体にそれほどの違いがあるわけではおそらくないのですが、わたくしの場合日型雇用システムの「磁場」の中でそれがいかなる磁力線を発しうるか、あるいは発し得ないかについての認識に自ずから違いが生じてくるということなのでしょう。 私は学校教育の中での職業教育が「即戦力」を養成できるなどとは全然思っていませんし、また広田さんの言われる「市民教育」はとても重要だと考えています。 しかしながら、「職業教育は学校を出た後で

    広田・濱口論争?@公開研究会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2011/03/06
    “「労働者教育」があって始めて、その上に「市民教育」が構築しうるのではないか” あ、なるほど。「労働者としての自分」があって初めて「市民としての自分」が構築できるか。大学の「教養教育」は逆の発想?
  • だから、「怠けろ」じゃなくって・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小谷敏さんのつぶやきから、 http://twitter.com/binbin1956 >日の若者が働かない、怠け者になったというのは大ウソである。居酒屋のチェーン店に行くと、若い男女が始終走り回っている。かの長友選手をして顔色を失わしめるほど走りまわっているのである。オランダのマクドナルドは一度撤退している。オランダ人があのハードな仕事に耐えられないからだ。 >日の若者は働かないから駄目だというのはだから大嘘である。日の若者が駄目なところは、怠ける能力がないことだ。無為怠惰に耐えられない、そこが問題なのだ。アルバイトの安い給料で長友選手をやるから阿漕な経営者に足元をみられるのだ。だからブラック企業が跋扈するのだ。若者よ、怠惰たれ! >日の若者が、生意気で、やなやつで、凶暴で、怠けもので、仕事をすぐやめるような輩ばかりだったら、大人たちは若者にびくびくして気を遣うだろう。暴れられる

    だから、「怠けろ」じゃなくって・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2011/02/02
    「サボタージュ」は「ストライキ」と並ぶ争議行為の一方法である、というのは、たしか中学校の「公民」で習ったはずだが、今はどうなんだろ。ああ、懐かしの「順法闘争」。
  • アナルコキャピタリズムへの道は善意で敷き詰められている? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    TypeAさんが、「民間警察は暴力団にあらず 」というタイトルで、わたくしの小論について論じておられます。 http://c4lj.com/archives/773366.html いろいろとご説明されたあとで、 >しかし、これでも濱口氏は納得しないに違いない。何故なら、蔵氏やanacap氏の説明は、無政府資主義社会が既に成立し、安定的に運用されていることが前提であるからだ。 と述べ、 >だが、「安定期に入った無政府資主義社会が安定的である」というのは、殆どトートロジーである。 >現在の警察を即廃止したとしても、忽ちに「安定期に入った無政府資主義社会」が出現するわけではないからである。これまでの無政府資主義者は、(他の政治思想も大抵そうであるが)その主張を受け入れてもらうために、己の描く世界の安定性のみを強調し、「ここ」から「そこ」への道のり、現行の制度からその安定した社会に至るた

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    LS2008
    LS2008 2010/09/10
    自国の中世史というものを持たないアメリカ人がリバタリアンになっちゃうのは、もしかして単に「他国の歴史に興味を持たない」ことの帰結かなと思ったり。
  • 「コミュニケーション能力」論の罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、先日ご案内した岩波書店の「自由への問い」シリーズの第6巻『労働』ですが、冒頭の佐藤俊樹・広田照幸対談が大変面白いので、是非お読みになることをお勧めいたします。 ここでは、そのうち、「コミュニケーション能力」論の罪と題する一節から、 >佐藤 この空白恐怖は、貴戸さんが描き出した、働くこととコミュニケーションスキルや社交性がなぜこれほどきつく結びつけられてしまうのか、という現在の問題につながってきます。もし働くことが特定の職務に強く結びついていれば、「ここでちゃんと働いているのだから、あとは関係ないでしょう」といえる。働く内容も「今はここまで」みたいに分割できる。それに対して日型のメンバーシップでは、働くことと具体的な内容が直接結びついていない。だから、周囲の人とうまくやるとか円滑にこなすと行ったことが、まっとうな働き方の大事な要素とされてしまう。それぞれの仕事当に必要とされる以上

    「コミュニケーション能力」論の罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2010/04/29
    “かつての集団主義的カルチャーの中でのメンバーシップ型雇用は、決して初めから完成したコミュニケーション能力なんてものを要求したりはしなかった” てことは、集団主義抜きメンバーシップの必然的弊害?
  • やっぱり無知蒙昧 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    いやはや、 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/ff86cfa0ac298e764adacc2d32d8fee2(コメント欄) >天下り学者が反論のつもりで、私の記事の <労働基準法を改正して、あらためて解雇自由の原則を明確にし、その適用除外条件を具体的に明記すべきだ> という文を引用しているが、これがどうして「正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならない」という意味になるのかね。 なるんだよ、おじさん。「解雇自由」という言葉はね。 >逆に私はここで、「正当な理由」を適用除外条件として明記すべきだと書いているのです。 「正当な理由を適用除外条件として明記」という意味がよくわかりかねますが、これが、「正当が理由があれば、そして正当な理由がある場合に限り、解雇することができる」という意味であれば、それは民法の解雇自由の原則とはまったく反す

    やっぱり無知蒙昧 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2009/05/19
    変なおじさん♪が開く新しい学問分野(^o^)
  • デンマークの解雇規制はこうなっています - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    誹謗中傷の後始末もしないまま、平然とフレクシキュリティとか知ったかぶったかしているようですが、念のためデンマークの解雇規制についてもEUの資料を引用しておきます。 何回も書いてきたことですが、デンマークという国は労働組合の力が大変強く、全国労使協約でもって、他国であれば労働法で規定するようなことも規定してしまうので、六法全書に労働法がほとんどないという変わった国ですが、そこの所を念頭に置いた上で、読んでください。欧州委員会が2006年にまとめた加盟各国の解雇規制の報告書です。これくらいざっと目を通した上で何事か語るのが最低限の学問的良心だと、わたくしは思うのですがね。 In Denmark there is no general statutory prohibition against unfair dismissal. In principle, the employer is fre

    デンマークの解雇規制はこうなっています - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    LS2008
    LS2008 2009/02/22
    つまり、協約レベルでは“Dismissal must be fair” であり、かつ、unfairな解雇については「復職」も含めた救済手段も用意されていることを前提に参照すべし、と。→http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/21e1281a66d58378d230c8ee863d0ef1
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