戸籍上の性別を変えるのに「不妊手術」を義務づけた性同一性障害特例法は違憲だと訴え、女性から男性への性別変更を求めた家事審判で、岡山家裁津山支部(柴田憲史裁判官)は「手術要件は合憲」と判断し、申し立てを却下した。6日付。申立人側は国家賠償訴訟も視野に、広島高裁岡山支部に即時抗告した。 申し立てたのは、女性の体で生まれ、男性として生きるトランスジェンダーの臼井崇来人(たかきーと)さん(43)=岡山県新庄村。 臼井さんは39歳で性同一性障害の診断を受け、その後、戸籍上の名前も男性的に変えた。ホルモン投与で声が低くなり、骨格筋が発達するなど男性のような体つきになった。ただ、「本質は手術のあるなしではなく、個人としてどう生きたいかではないか」との思いもあり、卵巣摘出などの手術を受けてこなかった。 昨年12月、性別変更を求める家事審判を津山支部に起こした。審判では、性別変更の要件の一つに「生殖腺や生殖