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2018年6月16日のブックマーク (3件)

  • ナチス宣伝相の秘書が残した最後の証言「私に罪はない」の怖さ

    顔に、手に深く刻まれた皺が激動の半生を物語る。ブルンヒルデ・ポムゼル、103歳。ナチス・ドイツでプロバガンダを管轄した宣伝相・ヨーゼフ・ゲッベルスの元秘書である。彼女が自身の半生とナチス時代を証言した映画『ゲッベルスと私』が6月16日より岩波ホールで公開される。来日した監督は言う。「これは過去の映画ではない。現代の映画だ」 2018年5月、新宿・紀伊国屋書店――。クリスティアン・クレーネス、フロリアン・ヴァイゲンザマー両監督とハフポスト日版・竹下隆一郎編集長らによるトークイベントが開かれた。映画封切り前、同時に刊行される書籍版もまだリリースされていないにも関わらず、会場は満員となり関心の高さをうかがわせた。

    ナチス宣伝相の秘書が残した最後の証言「私に罪はない」の怖さ
    LawNeet
    LawNeet 2018/06/16
    周知の通り、欧米諸国ではナチスに対して肯定的意見を発信することは、それ自体が犯罪とされている。そういった法文化のもとで、「一方的に悪者とせずに」フィルムを撮ることは可能なのだろうか。
  • それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 お..

    それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 おそらくだが、今回警察が同意があるかどうかでメルクマールを設けている理論的根拠は「被害者の同意」論だ。大雑把に言うと、被害者が放棄可能な法益(例えば、財産権。生命なんかは放棄が許されていない。)について、実行行為より前に被害者が同意した場合、"構成要件該当性または"(""内は訂正。)違法性を阻却する(この点については論争があるが割愛する。)という法理だ。 まあ厳密にいうと実行行為前ってのは今回少し怪しいんだが、そこは無視してもいいと思う。 今回は、放棄可能な法益というところは問題ないから、問題は被害者が同意したかどうかってところなんだが、おそらく明示的同意だけを要求してしまうと、それこそ広告やアナリティクスなんかもアウトになってしまう(少なくとも広告については明確に同意する人、いないと思う。)。 なんで、多分黙示的同意にま

    それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 お..
    LawNeet
    LawNeet 2018/06/16
    使用者の認識が問題なのはその通り。ただ、それは「意図に反する動作(法168条の2)」とは、使用者が一般に認識すべき内容を基準とした規範的判断である(法制審議会議事録より要約)という、構成要件の解釈の話です。
  • コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた - INTERNET Watch

    コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた - INTERNET Watch
    LawNeet
    LawNeet 2018/06/16
    Coinhive設置が不正指令電磁的記録供用罪の構成要件に該当しうる点に異論は無い。が、相変わらず警察の捜査態様(特に取調べ)、技術の理解、広報対応etcが酷い点にも異論は無い。