Coinhive設置が不正指令電磁的記録供用罪の構成要件に該当しうる点に異論は無い。が、相変わらず警察の捜査態様(特に取調べ)、技術の理解、広報対応etcが酷い点にも異論は無い。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2018/06/16 00:42

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コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた - INTERNET Watch

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