交通事故事件で整骨院に通院されている被害者がかなり多いです。ただ,賠償実務において整骨院通院には非常に大きなリスクが伴いますので,以下の点に十分留意されてください。 【施術費の賠償請求の原則論】 自賠責保険が整骨院での施術(治療ではなく施術です)について支払いを認めているため,加害者側保険会社(対人社)も施術費の支払いを行っています。 しかし,法律上は施術費(療養費とも言います)の請求に色々と難しい部分があるのです。 まず原則論では,施術費は「症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」(赤い本)とされています。「認められる傾向にある」という記載自体からして,例外的取扱いになっていることがわかりますね。 医師が整骨院通院を明確に否定しておらず,整形外科にも一定の通院(週1~月1)をしていれば,示談交渉で大きく争われることは少ないですが,その他の理由で