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ブックマーク / www.city.osaka.lg.jp (3)

  • 「公共の用に供する道路」に係る事務処理要領

    第1 「公共の用に供する道路」について 1 意義 地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第348条第2項第5号に規定されている「公共の用に供する道路」とは、「所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供するものと解するのが適当」(昭和26年7月13日付け地財委税第1140号)とされている。 また、その後の行政実例において、次のように示されている。 原則として、道路法の適用を受ける道路をいうものであるが、林道、農道、作業道等であっても、所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供し、道路法にいう道路に準ずると認められるものについては、それに包含されるものである。(昭和26年9月14日付け地財委税第1456号) 特定人が特定の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が、一般的利用について何等の制約を設けず開放されている状態にあり、

    「公共の用に供する道路」に係る事務処理要領
    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2019/11/21
    公衆用道路の固定資産税の解説
  • 大阪市:救急隊員の勤務中の行動について (…>お寄せいただいた「市民の声」>防災・防犯・消防)

    11月13日午前6時50分くらいに浪速区内の病院に大阪市の救急車で来られた隊員の男性三名の方が病院に搬送後、数メートル離れた自販機で飲み物を三名とも購入されていました。これまでに幾度となく様々な救急隊員の方を見かけましたが、このような行動をされているのをはじめて見ました。その後、救急車の中でその飲み物を飲まれているようでなかなか出車せずでした。勤務中のこのような行動はありなのでしょうか?教えてください。 事案に出場した救急隊員から聞き取りを行いましたところ、救急車内での血液付着が多く、その拭取りと消毒に労力と時間を要したとのことであり、そのような活動を勘案した場合、次の出場に備え水分補給を行う必要があったと考えます。 当局では、必要に応じ活動中の水分補給を適宜行うよう周知しているところであり、今回の場合、飲料水の購入はやむを得なかったものと考えます。 救急隊は、連続出場や長時間にわたり活

    大阪市:救急隊員の勤務中の行動について (…>お寄せいただいた「市民の声」>防災・防犯・消防)
  • 大阪市 天王寺区 【報道発表資料】デザインの力で、行政を変える!!~天王寺区広報デザイナーを募集します~

    大阪市天王寺区役所では、「デザインの力で、行政を変える!!」をキーワードに、「天王寺区広報デザイナー」を募集します。 「天王寺区広報デザイナー」とは、民間の専門的なスキルや手法を取り入れて、天王寺区が実施する事業のホームページ・ポスター・チラシのデザイン力を上げることで、区民の皆さんへこれまで以上の情報発信を行えるようにする新しい試みです。 広報デザイナーに就任していただいた方々には、天王寺区役所が実施するイベントなどのポスターやチラシのデザイン案を作成していただいたり、区役所が作成するホームページやポスターにアドバイスをしていただきます。 全国どこからでも、また、ポスター作成は1件だけでも応募可能です。「私のデザインで天王寺区を変えたい!」、「こんなポスターならもっとみんなにPRできる!」「デザインを勉強中だけど、私の作品をたくさんの人に見てもらいたい!」そんな気持ちをお持ちの方はぜひご

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2013/02/06
    1年間タダ働きかあ、こりゃ新しい。ボランティアでホームページやポスターデザインまわすってことだから、必要な時に必要な労力が得られるとは限らないな。それが分かってるならいいんじゃない?
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