第1 「公共の用に供する道路」について 1 意義 地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第348条第2項第5号に規定されている「公共の用に供する道路」とは、「所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供するものと解するのが適当」(昭和26年7月13日付け地財委税第1140号)とされている。 また、その後の行政実例において、次のように示されている。 原則として、道路法の適用を受ける道路をいうものであるが、林道、農道、作業道等であっても、所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供し、道路法にいう道路に準ずると認められるものについては、それに包含されるものである。(昭和26年9月14日付け地財委税第1456号) 特定人が特定の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が、一般的利用について何等の制約を設けず開放されている状態にあり、
![「公共の用に供する道路」に係る事務処理要領](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/08bd9c8212f150407ed11e49419623d69b19a6c6/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fshisei%2Fcss%2Fimg%2Fogp_image.png)