裁判所が容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めている。日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)については証拠隠滅の恐れを認めながら、裁判準備などを優先させて保釈を許可した。背景には、否認すれば勾留が長期化する「人質司法」批判の回避がある。一方で、逃亡や証拠隠滅などで捜査に支障を来すケースが続出。捜査現場から事件摘発への妨げや治安の悪化を懸念する声も上がる。 司法統計によると、全国の裁判所が保釈請求を許可した割合(保釈率)は平成20年の15・2%から29年は32・7%と倍以上になった。最高裁によると、検察が逮捕された容疑者の身柄拘束の継続を求める勾留請求が却下された割合(却下率)も急増。21年に1・1%だった却下率は30年には5・9%(速報値)と約5倍になった。却下率は東京、大阪両地裁で突出して高い傾向がある。 ■証拠隠滅より裁判準備 「どれだけ証拠隠滅をしても問題に