タグ

ブックマーク / cyberlaw.cocolog-nifty.com (1)

  • 「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw

    高木浩光さんのサイトにアクセスしたら,下記の記事が出ていた。 NTTレゾナントからdocomo IDについて回答「ドコレキでは、iモードIDの取得はしていないし、 今後も取得する予定はない」 高木浩光@自宅の日記: 2010年03月13日 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100313.html#p01 この記事を読んでいたら,「「iモードID」は日の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解が存在することを知った。 ブログであり論文ではないのでくどくど書きたくないが,一応簡単に考察してみた結果を書いてみることにする。 まず,NTTドコモは,iモードIDを他の情報と容易に照合して個人識別をすることが可能なので,iモードIDは,NTTドコモにとっては明らかに個人情報に該当する。これ以外の見解は成立し得ない。 では,NTTドコモ以外の事業

    「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw
    MAXIMUM-PRO
    MAXIMUM-PRO 2010/03/14
    「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらないとの見解は半分正しく半分は誤り: Cyberlaw
  • 1