銀行にお金を預けても全く利息がつかない……、これは日銀がマイナス金利を導入したいまや世間の常識でしょう。2020年時点で預金の金利が0.001%である金融機関も珍しくなく、そうすると1年間100万円を預けても10円にしかなりません。 そんな中、2019年3月31日まで民法がベースとしていた金利は5%です。1年間100万円を預けたら利息が5万円、もはや怪しい取引の話のように聞こえてきますが、改正前の民事法定利率を前提にすると実際にこのような計算になっていたのです。 このような、法律上の規定と市場における利率の大きな差を是正するために、法定利率について民法が改正されました。 この記事では、 法定利率の概要 民法改正で法定利率について変更されたこと 法定利率の5つの変更点 法定利率の変更による影響 について、弁護士が解説します。