弁護士が見つからないので、仕方なく本人訴訟で今日東京地裁へ訴状を提出してきた。建物内には随分喫煙室があったが、国立公立の建物内に喫煙室を設けるのは違法だと主張している淡路島のおかしな医者は、東京地裁・高裁も提訴したのだろうか。「提訴されました」と、まるでそれが勝訴ででもあるかのように言い立てるマッド禁煙ティストどもがいるなら、私も提訴するまでだ。 以下訴状である。 訴 状 平成18年1月16日 東京地方裁判所民事部御中 原告 小谷野敦(略) 被告 〒100−0013 東京都千代田区霞ケ関一丁目1番1号 国 代表者法務大臣 杉 浦 正 健 損害賠償請求事件 訴訟物の価額 金10万円 貼用印紙額 金1000円 請求の趣旨 1.被告国は、原告に対し、金10万円を支払え。 2.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1、国会議員による差別発言 平成
ドリーマ クァルタ 恐れ入りますがURLに間違いが無いか、今一度ご確認をお願い致します。
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