※社会保険料は健康保険料(年収×4.1%)+厚生年金保険料(年収×7.675%)で算出 ※人的控除は、扶養控除(一人当たり38万円)、基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)の計 ※税率・・課税給与所得195万円以下(5%)、196万円〜330万円(10%−97,500円)、330万円〜695万円(20%−427,500円) 以下のケースすべて同じ 【扶養控除、配偶者控除を廃止し、子供手当てを導入した場合】
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