容疑者が、共犯者の関与を供述するのと引き換えに、起訴を見送ることなどもできる、いわゆる「司法取引」について、法制審議会の特別部会は、暴力団など組織犯罪の捜査では有効だとする基本構想の案を初めて示しました。 この特別部会は、無罪が確定した厚生労働省の村木厚子さんに対する捜査などをきっかけに、おととし6月に設けられ、18日、新しい刑事司法制度の基本構想の案を公表しました。 それによりますと、容疑者が共犯者の関与を供述するのと引き換えに、検察官が容疑者の起訴を見送ったり、裁判で求刑を軽くしたりできる、いわゆる「司法取引」について、暴力団など組織犯罪の捜査では有効だとする制度の枠組みを初めて示しました。 「司法取引」はアメリカなどでは広く行われていますが、日本では、犯人の刑が軽くなることに対する被害者や遺族の反発があるほか、自分の刑を軽くするため他人を事件に引き込むおそれもあるとして、慎重な意見が