2月となり確定申告の話題が盛んです。 そろそろ忙しい合間を縫って始められている方もいるのではないでしょうか。 開業届を出さないメリットはほとんどない 開業届は出さなくても事業所得で申告は可能です。基本的に開業届を出すのは義務となっているので、提出しているのは前提ということです。出さないで申告をしても突き返されるということは、今のところはありません。 どの所得に分類するかは、内容が問われます。逆に言えば、開業届を出していないからといって、実態として事業として行っている営業活動で生じた所得を、雑所得で申告するのはむしろ問題があるかもしれません。 No.1300 所得の区分のあらまし|所得税|国税庁 むしろ要注意として、事業所得や不動産所得、山林所得が生じたすべての人が、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が義務化されました。 これまでは前々年、前年の所得が300万円以上という条件だったのですが、平
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