【小沢香】東京電力福島第一原発事故の被災者を支援するための「原発事故子ども・被災者支援法」が成立して1年以上経つのに、国が具体的支援策をまとめないのは違法だとして、被災者16世帯19人が国を相手取った訴訟を近く東京地裁に起こす。具体策を示す「基本方針」を定めないのは国の不作為だとして、責任を問う。 提訴するのは、福島県郡山市と福島市など国による避難指示区域以外から避難している12人と、避難せず暮らす7人。原告は、▽基本方針がいまだに策定されていないのは違法である▽自分たちが同法に基づく支援を受ける立場にある――ことの確認を請求。そのうえで、支援を受けられないことによる損害賠償として、1人あたり1円を支払うよう国に求める。 同法は、一定の放射線量の基準を上回る地域について支援対象地域とすると規定し、その基準線量や支援内容などを基本方針として定めることになっている。基本方針策定にあたっては