イラネッチケーを取り付けたテレビが「NHK放送を受信できる設備とは言えない」として、受信料債権の発生を主張するNHKが敗訴しました。 受信契約義務を認めずNHK敗訴、掛谷英紀教授も歓喜 イラネッチケーテレビを「受信設備とは言えない」と初判断 受信設備の設置の外形的事実が原則 イラネッチケー設置方法:取り外しが容易か 取り外しが容易でなければ「視聴可能性」なし 受信契約義務を認めずNHK敗訴、掛谷英紀教授も歓喜 契約義務認めず、NHK敗訴 視聴不可テレビ設置―東京地裁:時事ドットコム 判決によると、女性はNHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持っていた。インターネット上で、筑波大准教授がNHKの信号だけを減衰させるフィルターを開発していることを知り、連絡。2018年10月、准教授が代表理事を務めるNPOからフィルターを取り付けたテレビを3000円で購入し、自宅に設置した。 NHKは、フ