はじめに 色々ありましたが,初心に立ち返って,弁護士業務の解説をしようと思いまして,このテーマを取り上げました。 標題の「登記情報提供サービス」と「登記簿図書館」について語ります。 あちこちで布教しているのですが,あまり広がっているように思えません。 そこで,皆さんにご紹介するために筆を執りました。なお,私には本記事を執筆したことにより一銭も入りませんのでどうぞご安心ください。べ,別に泣いてないのでどうぞご安心ください。 登記情報提供サービス 概説 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)の第4条第1項の業務を行う者(指定法人)に指定されているのが「一般財団法人民事法務協会」で,その「一般財団法人民事法務協会」が運営しているのが「登記情報提供サービス」です。 www1.touki.or.jp ざっくりと言うと,不動産登記,商業登記,動産・債権譲渡登記をネット