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ブックマーク / blog.livedoor.jp/plltakano (3)

  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:TBS NEWSの報道について

    2019年04月23日 TBS NEWSの報道について 昨日TBS NEWSは「ゴーン被告ののキャロルさんが保釈中に複数の事件関係者と電話やメールで接触していたことが関係者への取材でわかりました」などと報道しました。https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190422-00000052-jnn-soci これは全く事実に反します。3月6日に保釈されたあと、ゴーン氏人はもちろん、のキャロルさんやお子さんたちも、裁判所が設定した厳しい保釈条件に厳密に従って生活しておりました。裁判所が接触を禁じた人々にゴーン氏もキャロルさんもお子さんたちも直接に接触したことなどただの一度もありません。そのようなことをすれば、保釈が取り消され10億円の保釈保証金も没収されます。今現在保釈が取り消されておらず、検察から取消し請求もなされていないことは、彼

  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:保釈面接室にて

    2008年08月14日 保釈面接室にて 私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人もいますから、彼に働きかけて自分に有利な供述をさせるというのはあり得ないでしょう。」 裁判官:「……」 私:「BとCにも弁護人がついています。しかも、彼らの供述と被告人の供述とは矛盾しません。」 裁判官:「……」 私:「ですから、被告人が関係者に働きかけて口裏を合わせるというのは非現実的な話です。」 裁判官:「……しかし、それ以外の誰かと口裏を合わせて有利な話を作出する可能性はあるんじゃないですか。」 私:「一体誰とどんな話をすると言うんですか?」 裁判官:「(保釈を却下するために)そこまでの具体性は要求されないでしょう。」 私:「空想は自由です。しかし、『罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由』があるというためには、単なる可能性ではなく、少なくとも具体的な事実の蓋然性が必要なんではな

    MyPLB
    MyPLB 2019/03/08
    姿を消した保釈申請書用紙
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:昨日の騒動について

    2019年03月08日 昨日の騒動について カルロス・ゴーン氏の釈放に際して行われた「変装劇」はすべて私が計画して実行したものです。 依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させて、来るべき刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与えることは、公正な裁判の実現にとって不可欠なことです。それは刑事弁護人が全力で取り組むべき課題でもあります。 何とかゴーン氏の保釈決定を確定させることができましたが、それには厳しい遵守事項がたくさんあります。一つでも履行できなければ保釈は取り消され、彼は再びあの過酷な拘禁生活に舞い戻ることになります。多額の保釈金を没収されることにもなります。保釈決定を受けた弁護人の最初の課題は、釈放後速やかにかつ安全に依頼人を「制限住居」に届けることです。彼にそこで家族とともに社会生活を再建してもらわなければなりません。 ゴーン氏が素顔をさらして住居に向かったとす

    MyPLB
    MyPLB 2019/03/08
    この記事を報じたニュースだけ見るとただ失敗となったことだけが印象に残った。メディア自身は報道姿勢について述べることはあまりないから、ブックマークコメント含めて読めてよかった
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