1.職場におけるセクシュアルハラスメント 職場におけるセクシュアルハラスメントには、 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。) と、 当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。) があるとされています(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)【令和2年6月1日適用】参照)。 完全に重複するわけではありませんが、セクシュアルハラスメントは同時に不法行為(民法709条)を構成することが多いです。 そのため、セクシュアルハラスメントの被害を受けた方は、加害者やその使用者である会社に対し、慰謝料などを請求することができます。 このセクシュアルハ