1.歯科技工士の自殺 歯科医院で勤務していた歯科技工士の自殺が問題となった判例が、公刊物に掲載されていました。 福岡地判平31.4.16労働判例ジャーナル88-16損害賠償等請求事件です。 この事件では、自殺した歯科技工士の両親が原告となって、子どもが死亡したのは歯科医院での過重労働等が原因であるとして、歯科医院に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求しました。 裁判所は次のとおり述べて、自殺と過重労働等との因果関係を認め、両親の請求を大筋で認めました。 2.裁判所の判断 「亡Dの時間外労働時間は、 〔1〕死亡の1か月前(平成26年3月9日から同年4月7日まで)が145時間47分、 〔2〕2か月前(同年2月7日から同年3月8日まで)が157時間35分、 〔3〕3か月前(同年1月8日から同年2月6日まで)が147時間25分、 〔4〕4か月前(平成25年12月9日から平成26年1月7日ま